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​交通事故治療のご案内

​traffic accident treatment

  交通事故に遭われたら  

軽傷でも、自覚症状がなくても、必ずすぐに医療機関を受診してください

当院は整形外科医が交通事故治療を行います。

軽傷の方はもちろんのこと、自覚症状のない方も事故後すぐに医療機関を受診することが大切です。事故当初に症状が出ていなくても、後日時間が経ってから症状が出ることや、軽症の方が悪化すること、痛みなど症状が慢性化してしまうこともあります。

また、事故から時間が経ってからの症状の場合は交通事故との因果関係が証明されづらく、保険が適用されないこともあります。

《交通事故後によく見られる症状の例》

  • 首、肩、腰などの痛み

  • 手足の痺れやだるさ

  • 頭痛、吐き気、めまい

  • 耳鳴り

  • 脱力感

  • 消化器系の不調、食欲不振

これらのような症状がみられなくても、交通事故に遭われた際は必ず医療機関の診察を受けましょう。

交通事故による痛みや怪我は、慢性化させないよう早期診断・早期治療を行うことが重要です

治療費について

交通事故治療は、基本的には自賠責保険が適応されるため被害者の場合、患者様ご自身のご負担はございません。ただし、被害者側の過失が大きい場合などはこの限りではないことがあり、保険会社に確認が必要です。

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交通事故に遭ったら

​必ず警察に連絡しましょう。

​自賠責保険を利用した各種証明や請求時に必要な「交通事故証明書」が交付されます。被害者になった場合でも、警察への届け出が必要です。

​自分自身や相手がいる場合、怪我や痛みがないか確認しましょう。

​ある場合は119番してください。

保険会社に事故の状況を連絡をしましょう。

当院を受診される旨をお伝えください。

​保険会社から当院へ交通事故の治療依頼の連絡が入り、治療開始です。

後遺障害診断書について

十分な治療をしたにも関わらず、6ヶ月以上症状が続いてしまう場合は、後遺症の申請手続きをすることが可能です。

後遺症の申請には、整形外科医により客観的に診断された具体的証明(検査項目やレントゲン結果など)が必要です。​これらは接骨院では作成することができません。

​下記の場合などは、後遺症の認定が難しくなる場合がありますのでご注意ください。

  • 通院頻度が少ない

入院などやむを得ない事情以外では、軽傷および治療の意思がないと判断される場合があります。仕事の都合や多忙であるなどは理由になりません。

  • 交通事故から時間が経っている

交通事故との因果関係が証明されづらく、交通事故以外の要因によるものと判断されることがあります。

  • 治療途中で接骨院のみに通院された

​軽傷と判断されたり、症状が交通事故によるものと認められづらくなる可能性があります。病院と接骨院を併用される場合は、あらかじめ医師にご相談ください。

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